領収書・レシートの保存期間に関して
法人における領収書の保存期間
個人事業主における領収書の保存期間
白色の場合
青色申告の場合
仕入れ税額控除を受けている場合
消費税の仕入れ税額控除とは、仕入れや流通の段階で消費税を何重にも課税されるのを防ぐための制度で、仕入れにかかった消費税を、支払うべき消費税から控除することができます。
この消費税の仕入れ税額控除の適用を受けている場合は、消費税法で仕入れに関する領収書の7年間の保存が義務付けられています。(6、7年目においては、帳簿または請求書や領収書などのどちらか一方の保存でも可能)白色申告や一部の青色申告者は、所得税法で領収書の保存期間が5年間となっていますが、保存期間が長い法律が優先されますので、所得税の仕入れ税額控除の適用を受ける場合には、7年間にわたり帳簿と請求書や領収書などの保存義務があります。
請求書や領収書などがないと、仕入れ税額控除が受けられない場合もありますので、注意が必要です。なお、領収書の金額が30,000円未満の場合や、やむを得ず請求書を受領できなかった場合には保存義務がありません。
保存方法
領収書の保存方法については、原則は紙で保存することが求められています。そのため、電子取引であっても、紙に印刷して保存しなければなりません。
しかし、保存期間の最後の2年間はマイクロフィルムでの保存が可能であったり、事前に税務署長の承認を得れば電子データでの保存が可能であったりする場合もあるため、紙以外の媒体で保存を希望する場合は、保存方法を確認してみましょう。
領収書の保存期間についてまとめました。法人と個人事業主(白色申告、青色申告)とでは保存期間が異なるため、該当する保存期間を確認し、期間内は領収書の紛失が起こらないように気をつけましょう。※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。