領収書・レシートの保存期間に関して

領収書とは、サービスや商品の代金を受け取る際に発行する書類です。また、領収書は証憑(しょうひょう)書類と呼ばれており、金銭の受け渡しの証明となります。証憑書類は、法律で保存期間が決められているため、勝手な判断で処分することはできません。その保存期間は法人と個人事業主とでは異なり、また、仕入れ税額控除の適用を受けている場合は保存期間に注意する必要があります。

法人における領収書の保存期間

法人における領収書は法人税法で「帳簿書類」に属し、保存期間は7年間と定められています。2004年に行われた税制大改正の前は、大法人と中小法人とでは異なり、大法人は7年間、中小法人は5年間となっていました。しかし、改正後は全ての法人が領収書を7年間にわたり保存する必要があります。
なお、領収書の保存期間は法人税申告期限日を起算点とします。領収書の発行日が起算点ではないので、注意しましょう。

個人事業主における領収書の保存期間

個人事業主における領収書の保存期間は所得税法で定められていますが、期間が白色・青色申告で異なるため、それぞれの場合に分けて説明します。なお、白色、青色どちらの場合においても保存期間の起算点は、確定申告の期限日であり、領収書の発行日ではありません。

白色の場合

白色申告の場合における領収書の保存期間は5年です。2014年1月以降は、それ以前に保存義務のなかった「事業所得が300万円以下の場合」であっても、保存することが義務付けられました。そのため、白色申告対象者は、所得に関わらず領収書を5年間保存しなければなりません。新たに対象となった人は、気をつけましょう。 なお、法律で定められている保存期限は5年間ですが、他の帳簿は7年間の保存が義務付けられているため、可能であれば領収書であっても7年間保存するとよいでしょう。

青色申告の場合

青色申告の場合、領収書は「現金預金取引等関係書類」に属し、その保存期間は7年間です。ただし、例外として、前々年の所得が300万円以下の場合は、5年間とされています。

仕入れ税額控除を受けている場合

消費税の仕入れ税額控除とは、仕入れや流通の段階で消費税を何重にも課税されるのを防ぐための制度で、仕入れにかかった消費税を、支払うべき消費税から控除することができます。

この消費税の仕入れ税額控除の適用を受けている場合は、消費税法で仕入れに関する領収書の7年間の保存が義務付けられています。(6、7年目においては、帳簿または請求書や領収書などのどちらか一方の保存でも可能)白色申告や一部の青色申告者は、所得税法で領収書の保存期間が5年間となっていますが、保存期間が長い法律が優先されますので、所得税の仕入れ税額控除の適用を受ける場合には、7年間にわたり帳簿と請求書や領収書などの保存義務があります。

請求書や領収書などがないと、仕入れ税額控除が受けられない場合もありますので、注意が必要です。なお、領収書の金額が30,000円未満の場合や、やむを得ず請求書を受領できなかった場合には保存義務がありません。

保存方法

領収書の保存方法については、原則は紙で保存することが求められています。そのため、電子取引であっても、紙に印刷して保存しなければなりません。

しかし、保存期間の最後の2年間はマイクロフィルムでの保存が可能であったり、事前に税務署長の承認を得れば電子データでの保存が可能であったりする場合もあるため、紙以外の媒体で保存を希望する場合は、保存方法を確認してみましょう。

領収書の保存期間についてまとめました。法人と個人事業主(白色申告、青色申告)とでは保存期間が異なるため、該当する保存期間を確認し、期間内は領収書の紛失が起こらないように気をつけましょう。※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。