租税公課

経費科目
経費

「租税公課」とは国や地方に納める税金(租税)と公共団体へ納める会費や罰金など(公課)を合わせた名前です。租税公課には、確定申告の際に経費算入が認められるものと、経費とは認められないものがあり、この経費算入が可能か否かということは直接損益に影響する大切な事柄です。 事業の利益に対して課税されますので、節税の側面からは経費が多ければ収益が減って納税額を抑えられます。しかし、経費に含める事ができない租税公課も多数あります。そこで、確定申告の際に経費算入できるものとできないものとを具体的に説明します。

  • 不動産取得税
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 軽自動車税
  • 登録免許税
  • 税込み方式の消費税
  • 印紙税
  • 事業税
  • 事業所税
  • 都市計画税
  • 地価税

公課

  • 国や地方公共団体が発行する各種証明書の発行費用
  • 行政サービスの手数料
  • 延滞税、不納付加算税、過怠税などの罰金
  • 交通反則金
  • 商工会、同業者団体などの会費

確定申告の際に経費に計上できる租税公課は、事業を運営する上で必要なものが対象です。 たとえば事業税や固定資産税、自動車税などがあります。個人事業主の場合は、事務所や車などを公私兼用で使用している場合もありますが、その場合は、事業での利用と個人での利用とで租税公課全体を按分する必要が出てきます。

たとえば自動車税を例に挙げますと、一台の車を仕事と私用とで使う場合、仕事で利用した分のみ経費として計上することができます。仕事で利用した割合の求め方としては、例えば月間の走行距離を基準として公私の比率を割り出す方法などがあります。また事業に係わる店舗や倉庫などの固定資産税も同じように、例えば全体の延べ床面積を事業と私用に按分する方法などがあります。

たとえば事業税のように、申告した事業年度に損金算入できる租税公課があります。税務申告により納付する税額を確定し、納付する方法を「申告納税」と呼びます。

「申告納税」の租税公課の具体例としては

事業税 事業所税 酒税 印紙税 などがあります。

「申告納税方式」の租税公課の場合、損金算入時期は「申告した日が属する事業年度」となります。

固定資産税のように賦課決定のあった事業年度に損金算入する租税公課 租税公課の中には、国や地方公共団体が独自にその税額を決定し、「あなたはこの金額の税金を払ってください」と通知してくるものがあります。これを「賦課決定」と呼びます。

「賦課決定」される租税公課の具体例としては

固定資産税 都市計画税 不動産取得税 自動車税 軽自動車税 などがあります。

「賦課決定方式」の租税公課の場合、損金算入時期は「賦課決定があった日が属する事業年度」となります。

軽油取引税のように特別徴収される租税公課 たとえば軽油引取税のように、国や地方公共団体が税金を負担する人(納税者)から直接税金を徴収するのではなく、事業者を経由して間接的に税金を徴収する方法があります。これを「特別徴収方式」と呼びます。

「特別徴収」される租税公課の具体例としては

軽油引取税 ゴルフ場利用税 入湯税 などがあります。

「特別徴収方式」の租税公課の場合、損金算入時期は「納入申告書を提出した事業年度」となります。

法人税や住民税のように税引き前利益から支払われるもの 法人・個人を問わず、会社の儲け、いわゆる「所得」に対して法人税や住民税などが課税されます。しかしこれらの税金は経費に含めることができません。

法人税や住民税などを経費にできない理由として、「利益処分説」と「所得波動説」の2つが挙げられます。

利益処分説 法人税や住民税は「税引き前の所得」に対して課税されるものであり、これら税金は「所得の利益処分であって経費ではない」とする考え方が「利益処分説」です。

所得波動説 法人税や住民税を経費としてしまうと「税引き前の所得」が税金の分だけ減少し、減少した「税引き前の所得」に対してまた法人税等の再計算をしなければなりません。

これを繰り返していくうちに「税引き前の所得」はどんどん減少し、法人税はどんどん増加してしまいます。そのような状態は税務政策上好ましくないとする考え方が「所得波動説」です。

以上の理由にもとづき、住民税や法人税などの税金は税法上「経費としては認められない租税公課」となっています。

損金不算入として経費にできない租税公課の具体例には

法人税、地方法人税 法人都道府県民税 法人市町村民税

反則金・延滞金のように罰則に該当するもの 本来期限内に支払うべき税金を延滞したり手続きが遅滞したりした場合、ペナルティとして延滞税や不納付加算税などを支払わなければなりません。

延滞金等は租税公課ではありますが罰則的な税負担です。これを経費として認めてしまうと懲罰としての意味合いが薄れてしまいますので、税法ではこれを経費として認めてはいません。

同じような理由で「交通反則金」も経費としては認められず「損金不算入」となります。

損金不算入の租税公課の具体例として

延滞税(国) 延滞金(地方公共団体) 不納付加算税 過怠税 交通反則金 などが挙げられます。

法人税額から控除する所得税など 預貯金の利息や株式の配当金から「所得税」が控除されていることがあります。

利息や配当金といった利益のもと(源泉)から所得税が直接控除されることを「源泉徴収」と呼び、「源泉徴収」された所得税のことを「源泉所得税」と呼びます。

源泉所得税は租税公課ではありますが「前払いした税金」です。したがって納付する税金から控除することはできますが、経費とすることは認められません。

損金不算入の租税公課の具体例には、

利息にかかる源泉所得税 配当金にかかる源泉所得税 などがあります。

公開日: 2023-10-06